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2016年1月15日 星期五

平成27年(し)第401号 検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件

爭點:原審准許聲請人得閱覽有關因核電廠事故造成木屑遭放射性物質污染之搜查報告書中所記載之搬運路線、運抵目的地等資訊,是否有解釋適用刑事確定訴訟記録法第4條第2項第5款不當之違法?


裁判要旨:

本件若許可閱覽,則可特定相關木屑的處理業者,搬運路線、運抵目的地土地所有權人等,因此將會使此種關係人等遭受不良的風評及難以回復的經濟損失,恐嚴重影響其等之名譽及生活的穩定。請求人亦只請求閱覽「除去關係人的固有名詞及職稱,以及其他涉及隱私」的部分,故原裁定准許之內容已超出聲請之範圍。又本件被告係將含有放射性物質的木屑從福島縣棄置到全國各地,其中亦有放置於滋賀縣內之河川管理用道路上之情形,故即便不允許閱覽木屑於搬運中會經過哪些市町村,及運抵目的地為何處,亦可完全擔保裁判的公正性。因此保管搜查報告書之檢察官就附件所示項目所為限制閱覽之處分,符合刑事確定訴訟記録法第4條第2項第5款所規定之事由,自屬正當。原裁定認保管檢察官所為一部不許閱覽上開事項之處分並不該當上開規定而加以撤銷,並為如原裁定第2項所示,自有適用法令不當之違法。

另查,本件請求人為上開被告案件之告發人,即僅係以市民團體代表之身分,為國民及周邊住民之知的權利及平穩生活之權利而出面主張者,並非上開記錄法第4條第2項但書所稱之「訴訟關係人」,從而其也本不該當此條規定之「有閱覽之正當理由者」。

故原裁定有上開違背法令之處,自應撤銷,爰撤銷原裁定主文第2項部分。又準抗告之一部為有理由,爰為本裁定主文第2項所示。其餘抗告則屬無理由,應予駁回。

裁判結果:
1、原裁定主文第2項撤銷。
2、大津地方檢察廳檢察官應同意請求人閱覽平成26年7月31日由司法警察員A作成之犯罪捜査報告書(確定案件檢甲50號證),同年5月16日司法巡査B作成之犯罪捜査報告書2份(同檢甲51、52證)。惟如附件所示部分不在此限。
3、對原裁定主文第2項其餘之準抗告駁回。
4、其他抗告駁回。

(原審:大津地方裁判所)

(最高裁判所第三小法廷)

附錄本案有關法條:

刑事確定訴訟記録法

第四条  保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項 ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2  保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項 に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一  保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二  保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三  保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四  保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五  保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六  保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3  第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項 の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。

4  保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。



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