案號: 平成27(し)532、533
案由:保釈取消し決定及び保釈保証金の全部を没取す
る決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件(不能簡短一點嗎…)
爭點:未事先給予被告通知及辯解的機會,即撤銷保釋並沒收保證金,已違憲?
判決要旨:抗告要旨雖謂第一、二審撤銷保釋並沒收全部保證金之決定並未給予被告說明及辯解之機會,而違反憲法第31條規定云云,但依本院昭和42年(し)第7号之判例意旨(同43年6月12日大法廷決定),此理由顯不成立。
判決結果:抗告駁回。(原審:広島高等裁判所)
(最高裁判所第二小法廷)
附註:
昭和42(し)7裁判要旨
一 被告人以外の者で、保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出したものは、保釈保証金没取決定につき刑訴法第三五二条にいう「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」に該当し、その者も右決定に対し不服の申立(抗告)をすることができる。
二 保釈保証金没取決定は、これに対し事後に不服申立の途が認められれば、あらかじめ告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、憲法第三一条、第二九条に違反するものではない。
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