販賣健康食品之廠商以「夾報」方式遞送宣傳自己食品原料效果等資訊之傳單,是否構成消費者契約法第12條第1、2項之「勸誘」而得訴請該廠商停止其行為?
裁判要旨:
消費者契約法當初之立法目的,在於考量消費者與事業者之間在獲取情報的質與量以及交涉力均有差距下,以法律為維護消費者之利益(同法第1條)。在事業者勸誘消費者與其締結契約時,若事業者就與契約有關之重要事項為與事實不符之告知,因而對消費者之意思形成產生不當影響,致使消費者誤認而請求訂約或為承諾之意思表示,該消費者在此情形下可以主張解除契約(同法第4條第1至3項,第5條)。此外,消費者契約法為防止消費者的損害發生及擴大,在事業者勸誘消費者與其締結契約時,若事業者已有上開行為或有為上開行為之虞,在滿足此要件上,經認為適合的消費者團體得對事業者向法院訴請命其停止上開行為等(同法第12條第1、2項)。
雖然上開法文中所使用之「勸誘」二字,消費者契約法中並未加以定義,但舉例而言,當事業者向不特定多數的消費者投放廣告,希望消費者能由廣告記載的全部內容來判斷商品的內容、購買條件及其他與買賣有關的事項並獲得具體認識時,因此種廣告行為仍會對個別消費者的意思形成帶來直接影響,若僅以事業者向不特定多數的消費者為之即認不該當「勸誘」而一律予以除外不適用,則難謂與上述立法意旨相當。
因此,即便事業者是向「不特定多數消費者」投放廣告,亦不應逕認此行為並不該當消費者契約法第12條第1、2項所定之「勸誘」行為。原審對此為不同之認定,解釋適用法令即屬有誤。然而,依據本件卷證資料所顯示之事實,被上訴人因已不再配布夾報廣告,故並不符合上開法文中所規定「使消費者受不當影響之行為或影響之虞」之要件,故原審將上訴人各項上訴駁回之判斷,就結論而言可以維持。是此部分上訴意旨僅就不影響原判決結論之事項指責為違法,並不足採,至於上訴人其餘部分之上訴因其理由已可由本判決所排除,故併予駁回之。
裁判結果:
上訴駁回。上訴費用由上訴人負擔。
(原審:大阪高等裁判所)
(最高裁判所第三小法廷)
附錄本案法條:
消費者契約法
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
第十二条 適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人(以下「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法 及び商法 以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。
2 適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第三項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
一 受託者等 当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者又は他の受託者等
二 事業者の代理人又は受託者等の代理人 当該代理人を自己の代理人とする事業者若しくは受託者等又はこれらの他の代理人
3 適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第五号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項各号に掲げる場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法 及び商法 以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。
4 適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示又は教唆の停止その他の当該行為の停止又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
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