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2017年9月7日 星期四

平成29(許)7 売渡株式等の売買価格決定申立て却下決定に対する抗 告棄却決定に対する許可抗告事件

爭點:
會社法(公司法)第179條之8第1項規定得向法院聲求就股份賣價為裁定之人,是否包括於公告後始取得強制出賣部分股份之股東?



裁判要旨:


所謂特別支配權股東(特別支配株主,指占公司股東股份總表決權數10分之9以上之股東)對少數股東之強制出賣股份請求權(株式売渡請求),係指當特別支配權股東通知發行股份之公司將行使此權利而經公司逕行承認後,得不經股東會決議,直接將此事實及收購價格通知股份將遭強制出賣之少數股東(売渡株主)或公告(公司法179條之4第1項第1款,社債,株式等の振替に関する法律第161條第2項),此時無需少數股東之承諾,在法律上即視為特別支配權股東與少數
股東間已成立出賣少數股東股份之買賣契約(公司法第179條之4第3 項),特別支配權股股東自強制出賣股份請求書上所訂之取得日起,取得全部少數股東之股份(公司法第179條之第1項)。查公司法第179條之8第1項創設少數股東得向法院聲請就股份賣價為裁定此一制度,其趣旨在當特別支配權股東為上開通知或公告時,不論公司之少數股東是否願意出賣或願意出賣之價格為何,即需以特定之價格出賣,為保障少數股東起見,當少數股東不同意出賣之價格時,需給予少數股東有以適當價格出賣之機會。故事後始因強制出賣而取得股份之人自非本項規定所保護之對象。
是以,於依公司法第179條通知或公告後始取得強制出賣部分股份之人自無權聲請法院就股份賣價為裁定。本件抗告人既係在本件公告後始受讓強制出賣部分之股份,自不得聲請法院就股份賣價為裁定。原審就此為相同之判斷,自屬正當,應予維持,上訴意旨謂:公司法第179條之8第1項並未限制僅少數股東得聲請法院裁定云云,不足採取。

裁判結果:

一、抗告駁回。
二、抗告費用由抗告負擔。


(原審:東京高等裁判所
(最高裁判所第二小法廷)

附錄本案法條:
会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


最終改正:平成二八年六月三日法律第六二号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年六月三日法律第六十二号(未施行)
第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求
第百七十九条  株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
  特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。
  特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
第百七十九条の二  株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてしなければならない。
  特別支配株主完全子法人に対して株式売渡請求をしないこととするときは、その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称
  株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主(以下「売渡株主」という。)に対して当該株式(以下この章において「売渡株式」という。)の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
  売渡株主に対する前号の金銭の割当てに関する事項
  株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求(その新株予約権売渡請求に係る新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前条第三項の規定による請求を含む。以下同じ。)をするときは、その旨及び次に掲げる事項
 特別支配株主完全子法人に対して新株予約権売渡請求をしないこととするときは、その旨及び当該特別支配株主完全子法人の名称
 新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す新株予約権者(以下「売渡新株予約権者」という。)に対して当該新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、前条第三項の規定による請求をするときは、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この編において「売渡新株予約権」という。)の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
 売渡新株予約権者に対するロの金銭の割当てに関する事項
  特別支配株主が売渡株式(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式及び売渡新株予約権。以下「売渡株式等」という。)を取得する日(以下この節において「取得日」という。)
  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  対象会社が種類株式発行会社である場合には、特別支配株主は、対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、前項第三号に掲げる事項として、同項第二号の金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び当該異なる取扱いの内容を定めることができる。
  第一項第三号に掲げる事項についての定めは、売渡株主の有する売渡株式の数(前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数)に応じて金銭を交付することを内容とするものでなければならない。
第百七十九条の三  特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。
  対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
  取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
  対象会社は、第一項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
第百七十九条の四  対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
  売渡株主(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株主及び売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。) 当該承認をした旨、特別支配株主の氏名又は名称及び住所、第百七十九条の二第一項第一号から第五号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項
  売渡株式の登録株式質権者(特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、売渡株式の登録株式質権者及び売渡新株予約権の登録新株予約権質権者(第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)) 当該承認をした旨
  前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる。
  対象会社が第一項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。
  第一項の規定による通知又は第二項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
第百七十九条の五  対象会社は、前条第一項第一号の規定による通知の日又は同条第二項の公告の日のいずれか早い日から取得日後六箇月(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日後一年)を経過する日までの間、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
  特別支配株主の氏名又は名称及び住所
  第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
  第百七十九条の三第一項の承認をした旨
  前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  売渡株主等は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
  前項の書面の閲覧の請求
  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第百七十九条の六  特別支配株主は、第百七十九条の三第一項の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回することができる。
  取締役会設置会社が前項の承諾をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
  対象会社は、第一項の承諾をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
  対象会社は、第一項の承諾をしたときは、遅滞なく、売渡株主等に対し、当該承諾をした旨を通知しなければならない。
  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
  対象会社が第四項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、株式等売渡請求は、売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。
  第四項の規定による通知又は第五項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
  前各項の規定は、新株予約権売渡請求のみを撤回する場合について準用する。この場合において、第四項中「売渡株主等」とあるのは、「売渡新株予約権者」と読み替えるものとする。
第百七十九条の七  次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
  株式売渡請求が法令に違反する場合
  対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡株主に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合
  第百七十九条の二第一項第二号又は第三号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
  次に掲げる場合において、売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡新株予約権者は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
  新株予約権売渡請求が法令に違反する場合
  対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡新株予約権者に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合
  第百七十九条の二第一項第四号ロ又はハに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
第百七十九条の八  株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
  特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
  特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。
第百七十九条の九  株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。
  前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
第百七十九条の十  対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
  対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
  取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
  前項の書面の閲覧の請求
  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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