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2018年2月27日 星期二

 平成29(医へ)16 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

爭點:
醫療觀察法規定的處遇制度是否違憲?


裁判要旨:
查醫療觀察法的制定目的是在於對處於心神喪失等狀態因而侵害他人而情節重大者,規定如何為其決定一適當處遇的程序,以對行為人實施持續且適切的醫療,並進行必要的觀察及指導,確保醫療成效;並藉此尋求改善行為人的病狀、防止因病而侵害他人的行為再度發生,以促進其回歸社會為目的(第1條第1項),立法目的自屬正當。而當行為人符合同法第41條第1、2項規定的「當足認有依本法使行為人接受醫療,以改善其行為時之精神障礙,避免相同行為再度發生,並促進其回歸社會之必要時」情形時,應即裁定其住院或接受院外治療。此種處遇方式乃為達成上開立法目的而設立的必要、合理規定,構成要件也是為符合上開立法目的合理設計,自應認為適當。

從醫療觀察法規定的審判程序來看,與刑事訴訟程序不同的是,前者是為了讓行為人能夠迅速接受必要的醫療,同時在確保行為人的隱私權情況下,試圖使其能順利的回歸社會而設計的適當且合理的程序。因此同法規定法院得以職權調查事實(第24條)、審判期日不公開(第31條第3項),並設有處遇事件原則上應以一名法官及一名精神保健審判員合議決定(第11條第1項)、由律師擔任輔佐人(第30條)、輔佐人之陳述意見及提出資料權(第25條第2項)、審判期日出席權(第31條第6項)、閱覽及抄錄卷宗證物權(第32條第2項)等規定。於檢察官提出聲請之處遇案件,其審判程序必需為受聲請人選任輔佐人(第35條)、原則上應開庭審理(第39條第1項)、於審判期日除應向受聲請人說明不會強迫其供述等事項,並應聽取受聲請人及輔佐人之陳述(第39條第3項)。此外尚承認受聲請人及輔佐人之抗告權(第64條第2項),聲請許可出院及停止醫療權(第50、55條)等規定。

而即使憲法第31條所規定之正當法律程序是直接與刑事程序有關,但不得僅以處遇程序並非刑事程序為由,即作出相關規定當然不受正當法律程序保障的結論,而是應該考慮處遇程序與刑事程序的差異,就處遇程序的性質等要素個別加以考慮正當法律程序應如何適用。而如同上述,醫療觀察法中已依據事件的性質等要素,設計有相當的程序保障規定。

如上所述,自醫療觀察法制定的正當性,同法規定之處遇及處遇要件設計的必要性、合理性、相當性及程序保障等內容觀之,醫療觀察法規定之處遇制度應解釋並未違背憲法第14條及第21條第1項之規定,也未違反憲法第31條之規範意旨。本院先前所著判例已數次明確揭示此旨(最高裁昭和37(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,最高裁昭和61年(行ツ)第11号平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁),上訴論旨並無理由。

關於其餘抗告意旨

其餘抗告意旨雖亦主張原裁定違反憲法規定,但實際上僅是單純主張原裁定違反法令,並不符合醫療觀察法第70條規定可以抗告的理由。

裁判結果:
抗告駁回。


(原審:東京高等裁判所)
(最高裁判所第三小法廷)

附錄本案法條:
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
(平成十五年法律第百十号)
施行日:平成二十九年七月十三日
最終更新:平成二十九年六月二十三日公布(平成二十九年法律第七十二号)改正
第十一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。
2 第四条第一項若しくは第二項、第五条、第四十条第一項若しくは第二項前段、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第五十一条第二項、第五十六条第二項又は第六十一条第二項に規定する裁判は、前項の合議体の構成員である裁判官のみでする。呼出状若しくは同行状を発し、対象者に出頭を命じ、若しくは付添人を付し、同行状の執行を嘱託し、若しくはこれを執行させ、出頭命令を受けた者の護送を嘱託し、又は第二十四条第五項前段の規定により対象者の所在の調査を求める処分についても、同様とする。
3 判事補は、第一項の合議体に加わることができない。

第二十四条 決定又は命令をするについて必要がある場合は、事実の取調べをすることができる。
2 前項の事実の取調べは、合議体の構成員(精神保健審判員を除く。)にこれをさせ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
3 第一項の事実の取調べのため必要があると認めるときは、証人尋問、鑑定、検証、押収、捜索、通訳及び翻訳を行い、並びに官公署、医療施設その他の公私の団体に対し、必要な事項の報告、資料の提出その他の協力を求めることができる。ただし、差押えについては、あらかじめ所有者、所持者又は保管者に差し押さえるべき物の提出を命じた後でなければ、これをすることができない。
4 刑事訴訟法中裁判所の行う証人尋問、鑑定、検証、押収、捜索、通訳及び翻訳に関する規定は、処遇事件の性質に反しない限り、前項の規定による証人尋問、鑑定、検証、押収、捜索、通訳及び翻訳について準用する。
5 裁判所は、対象者の行方が不明になったときは、所轄の警察署長にその所在の調査を求めることができる。この場合において、警察官は、当該対象者を発見したときは、直ちに、その旨を裁判所に通知しなければならない。
(意見の陳述及び資料の提出)
第二十五条 検察官、指定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長は、第三十三条第一項、第四十九条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てをした場合は、意見を述べ、及び必要な資料を提出しなければならない。
2 対象者、保護者及び付添人は、意見を述べ、及び資料を提出することができる。

第三十条 対象者及び保護者は、弁護士を付添人に選任することができる。
2 裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、付添人の数を制限することができる。
3 裁判所は、対象者に付添人がない場合であって、その精神障害の状態その他の事情を考慮し、必要があると認めるときは、職権で、弁護士である付添人を付することができる。
4 前項の規定により裁判所が付すべき付添人は、最高裁判所規則で定めるところにより、選任するものとする。
5 前項の規定により選任された付添人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

(記録等の閲覧又は謄写)
第三十二条 処遇事件の記録又は証拠物は、裁判所の許可を受けた場合を除き、閲覧又は謄写をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、検察官、指定入院医療機関の管理者若しくはその指定する医師、保護観察所の長若しくはその指定する社会復帰調整官又は付添人は、次条第一項、第四十九条第一項若しくは第二項、第五十条、第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条又は第五十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てがあった後当該申立てに

対する決定が確定するまでの間、処遇事件の記録又は証拠物を閲覧することができる。

第三十五条 裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合において、対象者に付添人がないときは、付添人を付さなければならない。

第三十九条 裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、審判期日を開かなければならない。ただし、検察官及び付添人に異議がないときは、この限りでない。
2 検察官は、審判期日に出席しなければならない。
3 裁判所は、審判期日において、対象者に対し、供述を強いられることはないことを説明した上、当該対象者が第二条第二項に該当するとされる理由の要旨及び第三十三条第一項の申立てがあったことを告げ、当該対象者及び付添人から、意見を聴かなければならない。ただし、第三十一条第八項ただし書に規定する場合における対象者については、この限りでない。

第四十一条 裁判所は、第二条第二項第一号に規定する対象者について第三十三条第一項の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、検察官及び付添人の意見を聴いて、前条第一項第一号の事由に該当するか否かについての審理及び裁判を別の合議体による裁判所で行う旨の決定をすることができる。
2 前項の合議体は、裁判所法第二十六条第二項に規定する裁判官の合議体とする。この場合において、当該合議体には、処遇事件の係属する裁判所の合議体の構成員である裁判官が加わることができる。
3 第一項の合議体による裁判所は、対象者の呼出し及び同行並びに対象者に対する出頭命令に関し、処遇事件の係属する裁判所と同一の権限を有する。
4 処遇事件の係属する裁判所は、第一項の合議体による裁判所の審理が行われている間においても、審判を行うことができる。ただし、処遇事件を終局させる決定(次条第二項の決定を除く。)を行うことができない。
5 第一項の合議体による裁判所が同項の審理を行うときは、審判期日を開かなければならない。この場合において、審判期日における審判の指揮は、裁判長が行う。
6 第三十九条第二項及び第三項の規定は、前項の審判期日について準用する。
7 処遇事件の係属する裁判所の合議体の構成員である精神保健審判員は、第五項の審判期日に出席することができる。
8 第一項の合議体による裁判所は、前条第一項第一号に規定する事由に該当する旨の決定又は当該事由に該当しない旨の決定をしなければならない。
9 前項の決定は、処遇事件の係属する裁判所を拘束する。

第五十条 第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可又はこの法律による医療の終了の申立てをすることができる。

第五十五条 第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、この法律による医療の終了の申立てをすることができる。

第六十四条 検察官は第四十条第一項又は第四十二条の決定に対し、指定入院医療機関の管理者は第五十一条第一項又は第二項の決定に対し、保護観察所の長は第五十六条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項から第三項までの決定に対し、それぞれ、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とする場合に限り、二週間以内に、抗告をすることができる。
2 対象者、保護者又は付添人は、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とする場合に限り、第四十二条第一項、第五十一条第一項若しくは第二項、第五十六条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項若しくは第三項の決定に対し、二週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。
3 第四十一条第一項の合議体による裁判所の裁判は、当該裁判所の同条第八項の決定に基づく第四十条第一項又は第四十二条第一項の決定に対する抗告があったときは、抗告裁判所の判断を受ける。


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