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2017年3月10日 星期五

平成28(許)24 職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する許可抗告事件

爭點:
設有董事會之非公開發行公司章程規定:董事長除得由董事會決議選任外,亦得經股東會決議選任。此規定是否會因削弱董事會對董事長執行職務之監督權限而應認為無效?

裁判要旨:

在未負有當然需設置董事會義務之非公開發行公司(公司法第327條第1項第1款參照),如經判斷後決定設置董事會時,此時股東會之權限雖限縮至僅能就公司法或章程所規定之事項進行決議(同法第295條第2項),但公司法亦未明文限制章程得否規定之事項為何。因此,即便公司法之設計係以董事會做為董事長執行職務的監督機關,惟若章程中已規定董事長除得由董事會決議選任外亦得經股東會決議選任時,亦難認係在否定董事會有選任及解任董事長之權限(同法第362條第2項第3款),而謂董事會將喪失實質有效的監督權限。綜上,設有董事會之非公開發行公司章程中規定董事長除得由董事會決議選任外亦得經股東會決議選任,此種規定自應解釋為有效。原審就此相同之認定,自屬妥適,抗告意旨不足採取。

裁判結果:
一、抗告駁回。
二、抗告費用由抗告人負擔。

(原審:東京高等裁判所)
(最高裁判所第三小法廷)

附錄本案法條:

会社法
(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)


最終改正:平成二八年六月三日法律第六二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年六月三日法律第六十二号(未施行)

第二百九十五条  株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
  前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
  この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

第三百二十七条  次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
  公開会社
  監査役会設置会社
  監査等委員会設置会社
  指名委員会等設置会社
  取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
  会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
  監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
  監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
  指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。


第三百六十二条  取締役会は、すべての取締役で組織する。
  取締役会は、次に掲げる職務を行う。
  取締役会設置会社の業務執行の決定
  取締役の職務の執行の監督
  代表取締役の選定及び解職
  取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
  取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
  重要な財産の処分及び譲受け
  多額の借財
  支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
  支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
  第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
  大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

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