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2017年11月2日 星期四

平成29(行ツ)67 選挙無効請求事件

爭點:
上訴人能否以被選舉權設有年齡門檻違憲為由,主張選舉有公職選舉法第205條第1項規定的「違反選舉規則」情形,而得依同法第204條規定提起選舉無效訴訟?



裁判要旨:
1、關於上訴理由第1點部分:
查民事案件必需符合民事訴訟法第312條第1、2項之規定,方得上訴於最高裁判所。本件上訴理由第1點雖主張:公職選舉法第10條第1項第2款規定(下稱系爭規定)日本國民年滿30歲以上者始有被選舉為參議院議員之權利已經違憲云云,但除欠缺論理依據外(見下述),亦不符合上開民事訴訟法之規定。

此外,本件訴訟是選舉人以公職選舉法第204條選舉無效訴訟規定中的選舉人身分所提起的民眾訴訟(行政事件訴訟法第5條),該條規定只有選舉人或是該公職的候補當選人才可以提起訴訟;而同法第205條第1項則規定:提起此種訴訟而得主張選舉無效的事由為「(選舉)有違反選舉規則之時」。又所謂違反選舉規則,解釋上是指當選舉主辦機關違反管理、執行選舉程序相關的明文規定;或雖法無直接明文,但選舉發生有明顯妨礙自由公正原則的選舉基本理念的情形(最高裁昭和27年(オ)第601号同年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁,最高裁昭和51年(行ツ)第49号同年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁,最高裁平成26年(行ツ)第96号,同年(行ヒ)第101号同年7月9日第二小法廷
決定・裁判集民事247号39頁参照)。因此,公職選舉法第204條規定的選舉無效訴訟,性質上是選舉人對於投票的結果即選舉的效力有疑義,故由選舉人或候補當選人主張選舉有像上述的無效事由存在,而得向法院提起訴訟的一種爭訟方式;至於同法規定未達一定年齡者無被選舉權此一限制是否合憲,上訴人能否以自己的被選舉權受侵害為由提起訴訟請求救濟並在訴訟中加以主張,固值討論,惟不論准否上訴人起訴,公職選舉法第204條規定的選舉無效訴訟在當初的法律設計上應不包含選舉人得以主張限制被選舉權的規定應屬違憲為由而起訴加以爭執的情形。是以,上訴人於本件訴訟中並不能主張系爭規定違憲構成公職選舉法第205條第1項規定的選舉無效事由,此部分上訴意旨欠缺論理依據,無法採取。

2、關於上訴理由第2點部分:
平成28年7月10日舉行參議院議員通常選舉(下稱系爭選舉)當時,雖因公職選舉法第14條及附表3的參議院議員(由選區選出)規定各地區的議員數分配不同,而發生各選區間的選民投票價值不均等的情形,但尚難說已未達到明顯的不平等狀態而會產生違憲的問題,故上開規定尚未可認為已達到違反憲法的程度,此業經本院於平成29年(行ツ)第47号同年9月27日大法廷判決在案。原審就此持與本院相同見解所為判斷,自屬正當,應予維持,此部分上訴意旨為無理由。

裁判結果:
上訴駁回。
上訴費用由上訴人負擔。

(原審:東京高等裁判所)
(最高裁判所第三小法廷)

(裁判官木内道祥、林景一有補充意見,略)

附錄本案法條:

平成八年法律第百九号
民事訴訟法

第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

昭和二十五年法律第百号
公職選挙法


第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。


第二百四条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該選挙に関する事務を管理する都道府県の選挙管理委員会(参議院合同選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

第二百五条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。













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