勞工請求接受鑑定罹患何種程度之矽塵肺職業病以及不服都道府縣勞動局長之判斷(行政處分)而向法院訴請撤銷該處分之權利,是否為該勞工所一身專屬而不得繼承?
裁判要旨:
都道府縣勞動局長就矽塵肺管理等級之決定,係以現正或曾經從事粉塵作業之勞工為對象,以矽塵肺健康檢查之結果為基礎,經具備矽塵肺相當學識經驗之地方矽塵肺診察醫師審查,以確認有無矽塵肺之症狀出現及進展之程度為何,並提出相關適當的健康管理與其他必要的措施。若認為勞工並無出現矽塵肺之症狀者時,編為「管理1」等級,若出現矽塵肺之症狀時,則依其進展的程度不同分編為「管理2」至「管理4」等級(矽塵肺法第4條第2項)。
而同法第23條規定,對於編為「管理4」等級之勞工而有療養之必要時,將認定為「在粉塵飛散場所工作而導致之矽塵肺病」之職業病,並有得請領療養補償給付等勞災保險給付之規定,故對於都道府縣勞動局長依上述肺健康診斷之結果及專業醫師之判斷為基礎而認定為「管理4」等級之勞工而言,將可認定為職業病而能順利且簡便的領取勞災保險給付。是同條自得解釋為:當罹患矽塵肺病之勞工經判斷為「管理4」等級時,即無庸再就是否罹患職業病一事再進行實質審查,而可直接領取勞災保險給付。
另一方面,依本件卷內通知之記載,矽塵肺勞災保險給付相關事務之執行,除了將編為「管理4」等級之罹病勞工以職業病對待及處置外,對於被編為「管理4」等級以外之勞工申請勞災保險給付時,原則上應指導其得隨時申請,並於判斷等級之結果出爐後執行相關事務。而依上開矽塵肺法第23條及勞災保險法之規定,所謂相關事務之執行,若判斷勞工為「管理4」等級時,則能判斷勞工之矽塵肺病屬職業病,而在判斷為「管理1」等級之勞工申請勞災保險給付之情形,因無法認定其罹病屬職業病,故應會遭受不予給付之處分。
因此,經都道府縣勞動局長依法定程序判斷編為「管理1」等級之勞工,若對此處分不服時,自有請求撤銷此處分之法律上利益,而在考量勞災保險法第11條第1、2項規定可理解為勞工之遺屬對死亡勞工所有請求矽肺病勞災保險給付之請求權得因繼承而取得之情形下,即便罹病勞工已死亡,只要存有得請求尚未給付之勞災保險給付之遺屬時,上開請求撤銷之法律上利益即不會消滅。且在類似本件勞工於經判斷編為「管理1」等級並在提起撤銷訴訟後死亡之情形,若不承認遺屬得聲明承受訴訟時,即便遺屬請求該死亡勞工之矽塵肺勞災保險給付,亦會因為業經判斷編為「管理1」等級而會遭受不予給付之處分,而遺屬自又不得不對此不予給付之處分再提起撤銷訴訟。就此觀之,解釋為遺屬得聲明承受訴訟自有其合理性。
綜上,勞工於經判斷編為「管理1」等級後提起撤銷訴訟而在訴訟繫屬中死亡時,該訴訟不因此而當然終結,而應解釋為依勞災保險法第11條第1項規定得請求該死亡勞工未申領之勞災保險給付為之遺屬得聲明承受訴訟。對於駁回請求複審「管理1」等級之裁定而提起撤銷訴訟時,亦應為相同之解釋。
本件依上開見解,受系爭判斷編為「管理1」等級之勞工A認為應編為「管理4」等級而提起本件撤銷訴訟,並於訴訟繫屬中死亡,其妻及子(上訴人)並已聲明承受訴訟,因此本件訴訟不因A之死亡而當然終結,而應於A死亡時由受其扶養而該當勞災保險法第11條規定之遺屬即上訴人承受訴訟。原審就此為相異之判斷,明顯違背法令,足以影響判決結果,上訴意旨就此為有理由,應廢棄原判決中關於上訴人之部分。另為再詳盡審理上訴人是否該當勞災保險法第11條第1項規定之遺屬等事項,爰就廢棄部分發回原審更行審理。
裁判結果:
一、原判決關於上訴人之部分廢棄。
二、上廢棄部分,發回福岡高等裁判所。
(原審:福岡高等裁判所)
(最高裁判所第一小法廷)
附錄本案法條:
じん肺法
(昭和三十五年三月三十一日法律第三十号)
最終改正:平成二六年六月二五日法律第八二号
第四条 じん肺のエックス線写真の像は、次の表の下欄に掲げるところにより、第一型から第四型までに区分するものとする。
| 型 | エックス線写真の像 |
| 第一型 | 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
| 第二型 | 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
| 第三型 | 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
| 第四型 | 大陰影があると認められるもの |
2 粉じん作業に従事する労働者及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする。
| じん肺管理区分 | じん肺健康診断の結果 | |
| 管理一 | じん肺の所見がないと認められるもの | |
| 管理二 | エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |
| 管理三 | イ | エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
| ロ | エックス線写真の像が第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |
| 管理四 | (1) エックス線写真の像が第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一を超えるものに限る。)と認められるもの (2) エックス線写真の像が第一型、第二型、第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの | |
労働者災害補償保険法
(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
(昭和二十二年四月七日法律第五十号)
最終改正:平成二七年五月七日法律第一七号
第十一条 この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
○2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
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