地方公務員災害補償法第32條第1項但書及附則第7條之2第2項規定:女性職員因公死亡時,其丈夫需達一定之年齡方得請領補償金。但男性職員因公死亡時,其妻子請領補償金卻無此項年齡限制,此是否違反憲法第14條第1項所定之平等原則?
裁判要旨:
地方公務員災害補償法所定之遺族補償年金制度,係為實現憲法第25條規定之意旨而設立之具有社會保障性質之制度。同法第32條第1項但書雖規定以達一定之年齡作為妻子以外之遺族請領補償金之要件,惟此係鑑於男女間生產年齡人口所占勞動力人口之比例不同、平均薪資之差異及雇用形態一般有別等在社會上身為妻子所遭遇之狀況而為之差別待遇,故即便在作成不支給上訴人補償金處分之時,上開妻子請領補償金無需以達一定年齡為要件之規定亦難謂欠缺合理之理由。因此地方公務員災害補償法第32條第1項但書及附則第7條之2第2項規定女性職員因公死亡時其丈夫需達一定之年齡方得請領補償金,並未違反憲法第14條之規定,此於本院昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁,昭和51年(行ツ)第30号同57年7月7日大法廷判決・民集36巻7号1235頁均已明示此旨。原審關於此部分之判決係屬正當,自應維持,上訴意旨無法採取。
裁判結果:
一、上訴駁回。
二、上訴費用由上訴人負擔。
(原審:大阪高等裁判所)
(最高裁判所第三小法廷)
附錄本案法條:
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
地方公務員災害補償法
(昭和四十二年八月一日法律第百二十一号)
(昭和四十二年八月一日法律第百二十一号)
最終改正:平成二八年一二月二日法律第九五号
第三十二条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
第七条の二 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第三十二条及び第三十四条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第三十二条第一項第一号及び第三号並びに第三十四条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで | 五十五歳 |
| 昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで | 五十六歳 |
| 昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで | 五十七歳 |
| 昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで | 五十八歳 |
| 平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで | 五十九歳 |
2 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第三十二条第一項第四号に規定する者であつて第三十四条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第三十二条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第三十三条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第七条の二第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第三十四条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。
| 昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで | 五十五歳 | 五十六歳 |
| 昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで | 五十五歳以上五十七歳未満 | 五十七歳 |
| 昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで | 五十五歳以上五十八歳未満 | 五十八歳 |
| 平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで | 五十五歳以上五十九歳未満 | 五十九歳 |
| 平成二年十月一日から当分の間 | 五十五歳以上六十歳未満 | 六十歳 |
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