在破產程序開始後,當物上保證人清償部分債務,而發生破產債權人能受分配的金額超過其在實體法上所擁有的剩餘債權金額時,就超過部分應該如何分配?
裁判要旨:
對於連帶債務人(多數人就同一給付各自都負有全部履行的義務)而言,破產法第104條第1、2項規定,當連帶債務人的破產程序開始後,即使有其他連帶債務人清償,只要在破產程序上該債權並未因清償而全部消滅時,該債權仍然視為存續,債權人還是可以依破產程序開始時的債權金額行使權利,並以此金額作為基準來計算應該分配到的金額。也就是說,破產法第104條第1、2項規定是對於多數的連帶債務人,設計把他們的責任財產累積起來,以讓該債權的給付目的能夠更確實的實現,從此規定的功能看來,破產法是允許「作為計算分配額基準的債權額」與「實體法上的債權額」二者在概念上是可以分離的,結果就是解釋上可以容許發生債權人分配到超過「實體法上的債權額」金額的情形(至於債權人因為分配過多而應該對於已清償部分債權的求償權人就超過部分負返還不當得利之責任,則是另外一件事)。
另一方面,依據破產法第104條第3項但書的規定,當債權人在破產程序開始時擁有的債權聲明參加破產程序時,因為此時求償權人即不能聲明參加該破產程序,故解釋上即使發生債權人分配到超過「實體法上的債權額」金額的情形,已清償部分債務的求償權人也不可以把求償權作為破產債權而預備的聲明參加該次的分配程序。而且,依同條第4項的規定,就算債權人在第1次受分配時已經全額受償,解釋上求償權人在該次分配時,仍然不能作為破產債權人而行使債權人的權利。
而同法第5項則規定,當物上保證人於債務人的破產程序開始後,對債權者為清償時,準用同條第2項之規定;而在物上保證人對破產人有求償權時,則準用同條第3、4項規定。由此可知,解釋上當物上保證人已清償部分債權時,應與連帶債務人已清償部分債權的情形做相同處理。
因此,在破產債權人於破產程序開始後,自物上保證人處受領部分債權的清償的情形,若發生「以破產程序開始時的確定債權金額為基準計算出來的分配額」超過「實體法上的剩餘債權額」時,就超過部分的金額仍應分配予該債權。
綜上,原審與所為上開法律見解不同的判斷,有錯誤解釋適用法令的違法。依本院上開法律見解,第1審裁定駁回相對人的異議,自有不當,第2審將其廢棄並發回第1審,就結論而言可以維持。抗告意旨僅就不影響原裁定結論之事項指責為違法,自無法採取。
裁判結果:
抗告駁回。抗告費用由抗告人負擔。
(原審:大阪高等裁判所)
(最高裁判所第三小法廷)
(裁判官木內道祥有補充意見,略)
附錄本案法條:
破産法
(平成十六年六月二日法律第七十五号)
最終改正:平成二五年六月一九日法律第四五号
第百四条 数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる。
2 前項の場合において、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為(以下この条において「弁済等」という。)をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使することができる。
3 第一項に規定する場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者は、その全額について破産手続に参加することができる。ただし、債権者が破産手続開始の時において有する債権について破産手続に参加したときは、この限りでない。
4 第一項の規定により債権者が破産手続に参加した場合において、破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をしたときは、その債権の全額が消滅した場合に限り、その求償権を有する者は、その求償権の範囲内において、債権者が有した権利を破産債権者として行使することができる。
5 第二項の規定は破産者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した第三者(以下この項において「物上保証人」という。)が破産手続開始後に債権者に対して弁済等をした場合について、前二項の規定は物上保証人が破産者に対して将来行うことがある求償権を有する場合における当該物上保証人について準用する。
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