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2015年11月2日 星期一

 平成27(し)483、484 拘置所職員のした処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

案號: 平成27(し)483、484
案由:拘置所職員のした処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件


爭點:對於看守所(拘置所)職員之處分,能否依刑事訴訟法第430條第1、2項提起準抗告?

判決要旨:各抗告意旨都僅是主張原決定認事用法有誤,與刑事訴訟法第433條所規定得抗告之理由並不相符。此外,就本件看守所職員拒絕辯護人提供飲食給受羈押人,以及禁止受羈押人將持有物交由辯護人攜出看守所之處分,原決定認為並非屬同法第430條第1、2項規定得以提起準抗告之事由,亦屬正當。

判決結果:抗告駁回。(原審:大阪地方裁判所)

(最高裁判所第三小法廷)

附註:
刑事訴訟法
第四百三十条  検察官又は検察事務官のした第三十九条第三項の処分又は押収若しくは押収物の還付に関する処分に不服がある者は、その検察官又は検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
○2  司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にその処分の取消又は変更を請求することができる。
○3  前二項の請求については、行政事件訴訟に関する法令の規定は、これを適用しない。

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